北九州市小倉北区たまち司法書士事務所の業務案内


北九州市小倉北区の司法書士事務所です。

司法書士は、皆様からのご依頼を受けて、登記、供託及び訴訟等に関する手続きを行うことを業務としています。
登記に関する手続きは、土地や建物の名義変更や担保権の設定、抹消等をする不動産登記と会社等の法人の設立や変更をする商業登記があり、これらの登記手続の代理をします。
訴訟等に関する手続きでは、裁判所等に提出する書類(訴状、調停、破産申立書等)の作成をするほか、一定の研修を終了し法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴額が140万円を超えない簡易裁判所の管轄を限度として民事訴訟代理権が認められていますので、簡易裁判所での民事訴訟や調停の代理はもちろん、裁判外でも相手方と和解(示談)交渉をすることができます。

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