北九州市小倉北区たまち司法書士事務所への質問


北九州市小倉北区の司法書士事務所です。

司法書士 Q & A

新聞や雑誌等で、司法書士さんの広告をよく見かけますが、司法書士ってどういう仕事をしているのですか?

依頼を受けて、登記、供託及び訴訟等に関する手続きを行うことを業務としています。
登記手続きには、土地、建物の売買や相続をした際の名義変更や不動産を担保に住宅ローン等の融資を受ける際の担保権(抵当権など)の設定、ローン返済後に担保権を抹消をする不動産登記手続きと、会社等の法人の設立や変更の商業登記手続きがあり、これらの手続を代理して行います。
訴訟等に関する手続きは、裁判所等に提出する書類(訴状、破産申立書等)の作成をします。なお、司法書士法の改正により、平成15年4月以降、一定の研修を終了し法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴額が140万円を超えない簡易裁判所の管轄を限度として民事訴訟代理権を持つことが認められましたので、簡易裁判所管轄の民事訴訟や調停の代理はもちろん、裁判外でもあなたに代わって相手方と和解(示談)交渉をすることができるようになりました。法律相談も行っています。
このような業務を通じて、国民の権利の保護に寄与することを目的としています。

司法書士の民事訴訟代理 Q & A

以前、司法書士さんが簡易裁判所における訴訟代理を行うと聞いたことがあります。具体的にどのような事をやってもらえるのですか?また、その場合依頼者本人は裁判所に行かなくても大丈夫なのでしょうか?

平成15年4月以降、一定の研修を修了し法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴額(裁判で相手方に請求する価額)が140万円以下の簡易裁判所の管轄に関する手続きについて民事訴訟代理権を持つことが認められました。具体的には、140万円を超えない簡易裁判所での調停、民事訴訟、少額訴訟、民事保全手続き等について本人を代理することができます。又、範囲内であれば、裁判外で相手方と直接和解や示談交渉をすることもできます。ただし、刑事事件や通常の強制執行等の代理出来ない手続きもあります。訴訟代理であれば依頼者は裁判所に行かなくても手続きできます。
ところで、140万円を超える訴訟等については弁護士さんに依頼することになりますが、司法書士の本来の業務として裁判所や検察庁に提出する書類を作成することができますので、書類作成を通じて本人の裁判手続きをサポートすることも可能です。この場合は、依頼者が裁判所に出頭しなければなりません。相談を通じて依頼者が一番良い手続きを選択できるよう心がけています。

不動産 Q & A

※1 不動産登記とは?

不動産についての権利関係を公示する制度です。所有権の登記を例に説明すると、
不動産の所有者が変わった場合は所有権移転登記(いわゆる名義変更)をすることで、「この不動産の所有者は○○」という事が一般に公開され、原則として法務局から登記識別情報(昔でいう権利証)が発行されます。
そして、不動産の所有者は、登記することによって初めて、第三者に対して「この不動産の所有者は私です」と主張できることになるのです(つまり、登記をしなけらば自らが所有者であることを第三者に主張できません)。
所有権の他にも、抵当権、根抵当権、地上権など、様々な権利についての登記がありますが、いずれにしても不動産登記とは、後日のトラブルを防止する上で必要不可欠であり、皆様の不動産に関する権利を守る制度であると言えます。
司法書士は、今日まで永年に渡って不動産登記制度を支え続けており、不動産登記に関しての豊富な経験・知識を有する専門家です。

※2 不動産売買の時はどのような登記が必要?

もちろん、所有権移転登記だけで良い場合もありますが、次のような場合には、それぞれ別の登記も原則としてしなければなりません。
・買主が住宅ローンを利用する場合・・・・抵当権設定登記
・売主負担の抵当権が残っている場合・・・抵当権抹消登記
・売主の住所・氏名が変更している場合・・所有権登記名義人住所(氏名)変更登記

※3 司法書士が不動産売買に立合う理由は?

不動産売買では、大金が動くので、取引をより安全に行う必要があります。また、※2でも述べたように、登記手続についても専門的な知識が求められます。
そこで、法律・登記の専門家である司法書士が立合い、権利関係を正確に把握し、本人確認や契約関係書類の確認等を行います。そして、代金が支払われたら、即日、法務局に必要な登記申請手続を行うことによって、不動産取引の公正・安全を確保します。

※4 相続登記をしないとどのような不都合があるのか?

・不動産を売却、贈与できない
・その不動産を担保として融資を受けることができない
・抵当権を抹消できない
などが挙げられます。
また、何十年も放置しておくことで、相続関係がどんどん複雑になってしまうと、容易に相続登記ができなくなる可能性もあります。

※5 遺産分割協議が必要な場合とは?

複数の法定相続人がいる場合で、その全員の共有ではなく、その内の特定の相続人の名義にしたいというような場合には、法定相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

※6 遺言があった場合はどうすれば?

自筆証書遺言(自分で書いた遺言)の場合は、裁判所での検認手続を経なければ、その遺言に基づいて不動産の名義変更をすることができません。
公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)の場合は、検認手続を経ることなく、その遺言に基づいた不動産の名義変更が可能です。

※7 遺産分割協議をしたいけど相続人に行方不明者がいる場合はどうすれば?

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりとなり、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することになります。

商 業 Q & A

※1 商業登記とは?

会社(法人)についての一定の情報(本店所在地や役員など)を公示する制度です。
一般的に会社は、設立の「登記」をすることによって生まれます。
さらに、登記事項に変更があった場合は、原則として2週間以内に変更登記をしなくてはならず、期間内の登記を怠ると過料が課せられます。これは、その会社と取引をしようとする第三者を保護する必要があるからです。
また、新会社法施行(平成18年5月)により、これまで以上に多種多様な会社組織の設計が可能となりました(例・・取締役1名の株式会社もOK)。
司法書士は、会社法・商業登記法の専門家でもあります。登記はもちろん、企業の法務に関する分野でサポートできることはたくさんあります。
(主な登記事項・・商号、目的、本店所在地、資本金の額、役員、発行済株式数など)

※2 設立登記の意味とは?

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などでは、設立登記をすることによって、法人格を取得します。
つまり、設立登記の申請日=会社成立日となるのです。
そのため、定款の作成・認証から登記申請に至るまで、綿密なスケジュール管理が求められます。

※3 特例有限会社とは?

平成18年5月の新会社法施行によって、有限会社の制度は廃止されました。そのため、今後新しく有限会社を設立することはできません。
それ以前からある有限会社も、商号は有限会社のままでっても、会社法上は既に株式会社の一種とされており、一定の事項(役員の任期に関する規定等)を除くと、実体も株式会社と同様になっています。
そのような有限会社を特例有限会社と呼びます。

※4 有限会社を株式会社にするメリットは?

最も大きなメリットは、対外的な信用度があがることでしょう。仕事の受注を競うような場合や、優秀な人材を確保したいような場合に効果が発揮されると考えられます。
逆にデメリットは、定期的に役員変更登記をする必要が出てくること、決算義務が生じること等でしょう。

※5 役員に変更が生じた場合とは?

新しく役員を追加する場合や、役員を辞任する場合、役員が死亡した場合などは、その変更登記が必要とされます。
さらに、役員の任期が定められている会社の場合には、役員のメンバーに変更がない場合であっても、その任期満了時に登記(重任)が必要となります。

※6 機関とは?

株主総会や取締役、取締役会、監査役、などの会社組織の事です。
新会社法施行により機関設計も柔軟になりました。例えば、それまでは、株式会社は必ず取締役会を置かなくてはなりませんでしたが、取締役会の設置は任意的なものとなりました。
株式会社での必要最低限の機関は、「株主総会+取締役」という型です。つまり、取締役1名だけで株式会社を設立することが可能となったのです(1人会社)。
その一方で、「取締役会を設置した場合は原則として監査役を置かなければならない」などの規制も存在します。

※7 機関設計の変更の登記とは?

新しく機関を設置する場合又はその機関を廃止する場合には、定款を変更してその登記をしなくてはなりません。
例えば、監査役1名を設置している会社が監査役を廃止しようとする場合は、監査役辞任の登記ではなく、定款を変更し、監査役設置会社廃止の登記(+監査役退任の登記)をする必要があります。


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