北九州市小倉北区たまち司法書士事務所の業務案内 訴訟・裁判手続


北九州市小倉北区の司法書士事務所です。

簡易裁判所での民事訴訟代理

平成15年4月以降、一定の研修を修了し法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴額(裁判で相手方に請求する価額)が140万円を超えない簡易裁判所の管轄に関する民事裁判手続きについて民事訴訟代理権を持つことが認められています。
具体的には、140万円を超えない簡易裁判所での調停、民事訴訟、少額訴訟、民事保全手続き等について本人を代理して手続を行います。ただし、刑事事件や通常の強制執行等の代理出来ない手続きもあります。
又、140万円を超えない範囲内であれば、裁判外で相手方と直接和解や示談交渉をすることもできます。

裁判所提出書類の作成(本人訴訟等の支援)

司法書士の本来の業務として裁判所や検察庁に提出する書類を作成することができます。裁判所提出書類作成は、簡易裁判所での民事裁判手続に限らず、地方裁判所や高等裁判所に提出する訴状、控訴状や強制執行(差押命令)の申立書や破産開始決定申立書等も作成します。
訴額が140万円を超えている複雑な事件は、弁護士に依頼すべきであると思いますが、自分で裁判をしたい方には書類作成を通じて本人の裁判手続きをサポートすることも可能です。私達は相談を通じて依頼者が一番良い手続きを選択できるよう心がけています。

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