会社についての一定の事項(本店所在地や役員名など)を公示する制度です(※1)。
1.会社(法人)設立の登記
株式会社をはじめ、合名会社や合資会社などは設立の登記をすることによって生まれます(※2)。
現在は、最低資本金の規制が廃止され、役員1名、資本金1円でも株式会社を設立できるようになるなど、以前に比べて会社を設立しやすくなりました。
2.有限会社から株式会社への移行の登記
新会社法施行により、有限会社の制度は廃止されました。現在ある有限会社(特例有限会社)を名実共に株式会社へと変更するには、移行の登記をしなくてはなりません。(※3、4)
3.役員変更の登記
新会社の取締役や監査役をはじめ、法人の理事長など、登記されている役員に変更が生じた場合(※5)には、その旨の登記をしなくてはなりません。
4.機関設計の変更
取締役会や監査役を設置又は廃止する場合にはその旨の登記をしなくてはなりません。(※6)
5.その他の登記
(1)増資する
(2)本店を移転する
(3)支店を作る
(4)合併や会社分割をする
(5)株券を不発行にする
(6)会社を解散する
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